トップページ

このエントリーをはてなブックマークに追加
   
  • 大切な財産を守るため、節税のご提案もいたします!  

1円も無駄な税金を払うことのないよう、丁寧に調査し申告書を作成いたします。

どうぞ、私たちにおまかせください! 必要に応じて弁護士、司法書士をご紹介いたしますので、安心してご相談ください。

料金について

 相続税申告について

 相続税申告の報酬、20万円程~ 遺産総額のおよそ0.5%を目安に考えていただければと存じます (消費税は別途必要になります)。

相続税の申告では、特例の適用、遺産分割の仕方、 評価等により納税額が変わることがよくあります。 例えば、小規模宅地の特例を 誰が受けるかによって、 特例による減少評価額が変わります。 配偶者は税額が軽減されます。 が2次相続も考慮し最適な遺産分割を提案いたします。
また、土地も評価の仕方により税額が大きく変わることがあります。
相続税法、財産評価等の知識に精通した堤税理士事務所は 質の高い税理士業務と 年間数十件以上の数多くの案件をこなすことによる豊富な相続税申告の知識を 格安相続税申告料金でご提供いたします。

所長経歴

学歴 法政大学 法学部 卒業

税理士試験 5科目合格

資格 税理士(関東信越税理士会所属) 行政書士

財務省関東財務局・経済産業省関東経済産業局 認定経営革新等支援機関

ニュース

2024年7月11日
ニュースタイトル
2024年4月5日
2割特例の適用ができない課税期間→① 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間(消法9①) ② 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適 用が制限される課税期間③高額な資産を仕入れた場合
2024年4月5日
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、適格請求書発行事業者と なった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以 下である場合には、原則として、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受ける ことができる
2024年4月5日
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業 者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を 含む。)が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、 その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価 の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額「2割特例」が設けられて いる
2024年4月5日
「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措 置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記 号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」
› more