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堤税理士会計事務所 埼玉千葉勝浦御宿 いすみで頼れる税理士 相続税  相続税申告書作成 提出代行。

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TOPICS

「貸家」とは、

借家権

(借地借家法により

借家に対する保護規定の適用対象となる

家屋の借主が有する賃借権)

の目的となっている家屋をいう

「貸家建付地」→

その貸家の敷地の用に供されている宅地

貸家(建物)の評価=自用家屋の評価額x ( 1 – 借家権割合0.3× 賃貸割合)
貸家建付地(土地)の評価=自用宅地の評価額x ( 1 一借地権割合× 借家権割合0.3× 賃貸割合)

賃貸割合は、

その貸家の各独立部分

(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。)

がある場合に、

その各独立部分の賃借(賃貸) の状況に基づいて、

次の算式により計算した割合によります。

「その家屋の各独立部分の床面積の合計のうち課税時期において賃借(賃貸)されている各独立部分の床面積の合計」

÷
その家屋の各独立部分の床面積の合計

「各独立部分」とは、

建物の構成部分である

隔壁、扉、階層

(天井及び床) 等によって

他の部分と完全に遮断されている部分で、

独立した出入口を有するなど

独立して賃貸その他の用に供することが

できるものをいいます
したがって、例えば、

ふすま、障子又はベニヤ板等の

堅固でないものによって仕切られ
ている部分

及び

階層で区分されていても、

独立した出入口を有しない部分は

各独立部分には該当しない。
なお、外部に接する出入口を有しない部分であっても、

共同で使用すべき

廊下、階段、エレベータ一等の

共用部分のみを通って

外部と出入りすることができる構造となっている
ものは、上記の

独立した出入口を有するものに該当する。
「各独立部分」には、

継続的に賃貸されていた各独立部分で、

課税時期において、

一時的に賃貸されていなかったと認められるものを

含むこととして差し支えない。


  • 貸付けているアパートやマンションに空き室がある場合

    相続時に
    空き室部分については
    相続税において

    土地と建物の評価において
    空き室部分は
    土地については貸家建付地の減額、
    および
    建物については借家権の減額が
    原則としてできない
    また小規模宅地の減額もできない場合が想定される
    ことになりますが


    アパートやマンションが建っている敷地のことを貸家建付地といいますが

    貸家建付地の価額 = 自用地とした場合の価額 - 自用地とした場合の価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合

    賃貸割合=

    相続時に賃貸されている各独立部分の床面積/その家屋の各独立部分の床面積の合計

    「各独立部分」とは、

    建物の構成部分である

    隔壁、

    扉、

    階層(天井及び床)等

    によって他の部分と完全に遮断されている部分で、

    独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいいます


    相続時に
    一時的な空室と認められるかどうかの判断は 、
    国税庁より次のような情報 が公開されています 。

    ①各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか 。
    ②賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか 。
    ③空室の期間 、他の用途に供されていないかどうか 。
    ④空室の期間が課税時期の前後の例えば 1か月程度であるなど一時的な期間であったかどうか 。
    ⑤課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか相続開始時点において、
    いまだ賃貸されていない部屋がある場合の
    相続開始時点において、
    いまだ賃貸されていない部屋が存在する場合は、
    当該部屋の客観的交換価値はそれが
    借家権の目的となっていないものとして評価すべきである
    (その借家権の割合は30%)という、判決があるが

    相続開始時点において
    入居者のいないアパートや
    入居者のいない一戸建ての貸家は
    借家権の減額ができないが

    賃貸されている各独立部分の一部が
    課税時期において一時的に空室となっていたにすぎない
    と認められるものについては、
    課税時期においても
    賃貸されていたもの
    として取り扱って差し支えない、との通達がある。(評基通26)

    {貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲、照会(国税庁HP)}


    空室の期間が1か月程度については、

    種々の判断基準があります

    (空き室が長期間

    (半年以上から1年以上程度)でない限り、

    認められるとする説もあるが

    貸付として減額が適用できるかどうかは不明)
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相続発生から、やらなければならない手続

7日以内
に死亡届を提出

 葬式費用の領収書を保管

  
  
遺言書の有無を確認
          
 遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
         
 遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません

 但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。



3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て

財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。

借金が多い場合などで、相続の放棄や、

限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、

相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。


4ヶ月以内に
被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)

 
          
      

10ヶ月以内  

相続税の申告、納税期限までに

遺産(財産)の評価をする必要があります。

      
  


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