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「貸家」とは、
借家権
(借地借家法により
借家に対する保護規定の適用対象となる
家屋の借主が有する賃借権)
の目的となっている家屋をいう
「貸家建付地」→
その貸家の敷地の用に供されている宅地
貸家(建物)の評価=自用家屋の評価額x ( 1 – 借家権割合0.3× 賃貸割合)
貸家建付地(土地)の評価=自用宅地の評価額x ( 1 一借地権割合× 借家権割合0.3× 賃貸割合)
賃貸割合は、
その貸家の各独立部分
(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。)
がある場合に、
その各独立部分の賃借(賃貸) の状況に基づいて、
次の算式により計算した割合によります。
「その家屋の各独立部分の床面積の合計のうち課税時期において賃借(賃貸)されている各独立部分の床面積の合計」
÷
その家屋の各独立部分の床面積の合計
「各独立部分」とは、
建物の構成部分である
隔壁、扉、階層
(天井及び床) 等によって
他の部分と完全に遮断されている部分で、
独立した出入口を有するなど
独立して賃貸その他の用に供することが
できるものをいいます
したがって、例えば、
ふすま、障子又はベニヤ板等の
堅固でないものによって仕切られ
ている部分
及び
階層で区分されていても、
独立した出入口を有しない部分は
各独立部分には該当しない。
なお、外部に接する出入口を有しない部分であっても、
共同で使用すべき
廊下、階段、エレベータ一等の
共用部分のみを通って
外部と出入りすることができる構造となっている
ものは、上記の
独立した出入口を有するものに該当する。
「各独立部分」には、
継続的に賃貸されていた各独立部分で、
課税時期において、
一時的に賃貸されていなかったと認められるものを
含むこととして差し支えない。
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相続発生から、やらなければならない手続
7日以内に死亡届を提出
葬式費用の領収書を保管
遺言書の有無を確認
遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません
但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。
3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て
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4ヶ月以内に
被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)
10ヶ月以内
相続税の申告、納税期限までに
遺産(財産)の評価をする必要があります。