TOPICS
- (1) 債務
差し引くことができる債務は、
- 被相続人が
- 死亡したときにあった債務で
- 確実と認められるものです。
- 被相続人に課される税金で
- 被相続人の死亡後
- 相続人などが納付又は徴収されることになった
- 所得税などの税金については
- 被相続人が死亡したときに確定していないものも
- 、債務として遺産総額から差し引くことができます。
-
- なくなった年の,
- 1月1日において課税される
- 固定資産税など
- なくなった時に
- 課税期日が来ているものも
- 通知書が来ていなくても
- 債務控除できます
-
- 成年後見人への生前の報酬については
- ご相談ください
-
- ただし、
- 被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務
- 相続人などの責任に基づいて納付したり、
- 徴収されることになった
- 延滞税や加算税などは
- 遺産総額から差し引くことはできません。
- 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がない人
- は控除できない場合があるので注意
-
葬式費用は、通常次のようなものです。
- (1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、
- 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
- (仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用。)
- (2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- (3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
- (お通夜などにかかった費用。)
- (4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- (5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
-
葬式費用には該当しないもの
- (1) 香典返しのためにかかった費用
- (当日の返礼品は可能な場合あり)
- (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や
- 墓地を借りるためにかかった費用
- (3)
- 初七日や
- 法事などのためにかかった費用
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1内容、財産状況のヒアリング
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相続発生から、やらなければならない手続
7日以内に死亡届を提出
葬式費用の領収書を保管
遺言書の有無を確認
遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません
但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。
3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て
財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。
借金が多い場合などで、相続の放棄や、
限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、
相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
4ヶ月以内に
被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)
10ヶ月以内
相続税の申告、納税期限までに
遺産(財産)の評価をする必要があります。