相当の地代の改訂届出書

相当の地代の改訂方法に関する届出書

借地権設定の際に相当の地代を 支払うこととした場合、
法人税基本通達13-1 -8の

地代額を将来的に固定 したままにするか
地価の上昇に合わせ常に
自用地価額の6%を維持するよ う
改訂するのか
選択しなければなりません

この届出書は、土地所有者)の
所轄税務署長(または、所轄国税局長)に
2通提出してください。

この届出書は、
土地所有者が個人の場合でも
提出することができます。

以下の場合届け出が必要です。

相続等により土地所有者又は借地人等に変更があった場合

土地所有者又は借地人等の住所文は所在地(納税地に変更があった場合