ツイート 相当の地代の改訂方法に関する届出書 借地権設定の際に相当の地代を 支払うこととした場合、法人税基本通達13-1 -8の 地代額を将来的に固定 したままにするか地価の上昇に合わせ常に自用地価額の6%を維持するよ う改訂するのか選択しなければなりません この届出書は、土地所有者)の所轄税務署長(または、所轄国税局長)に2通提出してください。 この届出書は、土地所有者が個人の場合でも提出することができます。 以下の場合届け出が必要です。 相続等により土地所有者又は借地人等に変更があった場合 土地所有者又は借地人等の住所文は所在地(納税地に変更があった場合