相続税専門税理士行政書士による相談
    1. 小規模宅地の評価減の適用を受けられる場合には、 土地の評価額が大きく下がります。  
      この適用を受けられる宅地は 個人が 相続等により取得した
      宅地等で、
      下(1)~(4) のすべての要件に該当するもの
       
      (1) 相続開始直前に ① 被相続人 又は 被相続人 と生計を一にしていた
    2.  被相続人の親族 の 
       事業の用に 供されている 宅地等 のうち 所定のもの
    3. 減額割合 80%限度面積 400㎡
      特定事業用宅地等 1,被相続人の事業の用 に供されていた宅地等で
      • その宅地の上で営まれていた
      • 被相続人の事業を
      • 相続税の申告期限までに引継ぎ、
      • 申告期限まで引き続き
      • その事業を営んでいる
      • かつ
      • その宅地等を相続税の
      • 申告期限まで有している。
      被相続人と 生計を一にしていた 親族の事業の用に 供されていた宅地等
      • 取得者が相続開始直前前から
      • 申告期限まで
      • 引き続きその宅地の上で
      • 事業を営んでいる
      • かつ
      • その宅地等を相続税の
      • 申告期限まで有している。
       
      特定同族会社事業用宅地等 
        • 相続開始の直前に 被相続人(亡くなった人)
        • 及び 被相続人の親族 や 被相続人と特別の関係がある者 
        • が有する 株式の総数が その法人の 発行済株式の総数
        • の50%を超える法人 の事業
        • (不動産貸付業、駐車場業、 自転車駐車場業及び準事業を除く
        •  の用に供されていた宅地等で、
        • その宅地等を 相続又は遺贈により取得した 被相続人の親族
        • (申告期限において その法人の役員である者に限る。)
        • が相続開始時から 申告期限まで 引き続き有し、 かつ、
        • 申告期限まで引き続き 事業の用に供されているもの
        • その宅地等のうち この要件に該当する親族が
        • 相続又は遺贈により 取得した部分に限る。 
        • 居住の用 供されていた宅地等 のうち 所定のもの。
        • 減額割合 80%限度面積400㎡
        • 特定居住用宅地等と 特定事業用宅地等 を併用する場合の限度面積
        • 特定居住用宅地等と 特定事業用宅地等を 併用する場合、   
        • 改正により完全併用 特定居住用宅地等 
        •  [被相続人の居住の用 に供されていた場合]
        •  *配偶者が取得した場合 , 取得者ごとの要件なし 
        • *被相続人と同じ建物に 居住していた親族が取得
        • 相続開始の時から 相続税の申告期限まで 引き続きその建物に居住し、
        • かつ、 その宅地を有している

        被相続人と同居していない 親族が取得した場合 
      • 平成 30 年4月1日以後
        対象者の範囲
           から、次に掲げる者を除外
           イ 相続開始前3年以内に、 
        その者の 
        3親等内の親族が所有する
         国内にある家屋に居住したことがある者 
        又は その者と特別の関係のある法人が
        所有する国内にある家屋に居住したことがある者
          ロ 相続開始時において
        居住の用に供していた家屋を
        過去に所有していたことがある者
        (家なき親族) ① 被相続人に配偶者がいない
      • ② 相続開始の直前において 被相続人と同居していた 一定の親族がいない
      • ③ 相続開始前3年以内に 日本国内にある
      • 自己 又は 自己の配偶者の所有した 家屋
      • (相続開始の直前に被相続人の 居住の用に供されていた家屋を除く)
      • に居 住したことがないこと 日本国籍を有していない者は除く
      • ④ 相続開始の時から 相続税の申告 期限までその宅地等を有している
          [被相続人と生計をーにする 親族の 居住の用に供されていた場合]
        1. 配偶者が取得した場合。 取得要件はなし
        2. 被相続人と生計をーにしていた親族が取得し、
        3. 相続開始直前から申告期限まで
        4. 自己の居住の用に供して
        5.  その宅地を有している場合
         
        3 介護医療院に
        入所したことにより
        被相続人の居住の用に
        供されなくなった
         家屋の敷地の用に供されていた
        宅地等
      について、
      相続の開始の直前において
      被相続人の居住の用に 供されていたものとして 本特例を適用する。 
    4. 貸付事業の用に 供されていた宅地等 のうち 所定のもの減額割合 50%限度面積 200㎡  
    5. 貸付事業用宅地等 被相続人の貸付事業 に供されていた宅地等被相続人の貸付事業を
    6. 相続税の申告期限までに承継し、 かつ その申告期限までに
    7. 貸付事業を行っている その宅地等を 相続税の申告期限まで保有している。
    8. 被相続人と 生計を一にしていた 被相続人の親族の 貸付事業に供されていた宅地等 
    9. 相続開始直前から 相続税の申告期限まで、
    10. その宅地の貸付事業を行っている その宅地を相続税の申告期限まで 保有している。
       平成 30 年4月1日以後に
      相続又は遺贈により取得する財 産
      
      2 貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供さ 
      れた宅地等を除外する
       
    11. 上記2の改正は、 同日前から貸 付事業の用に 供されている宅地等については、 
    12. 適用しない。
        (2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの
    13. (温室などの一部の建物をのぞく)  
    14.  (3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの
    15.  (4) 各人が取得した宅地等のうち、 選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。    
      ニ  選択した宅地等が、 特定事業用宅地等  特定同族会社事業用宅地等 特定居住用宅地等 貸付事業用宅地等 複数に該当する場合   特定事業用等宅地等 及び特定居住用宅地等のみ を選択する場合は、 特定事業用等宅地等400㎡、 特定居住用宅地等330㎡まで 適用が可能とされ、 最大で730㎡までが対象となります。 ただし、 貸付事業用宅地等を選択する場合については、 ①特定事業用宅地等又は 特定同族会社事業用宅地等 の面積の合計×200÷400 + ②特定居住用宅地等の 面積×200÷330 + ③貸付事業用宅地等の面積 ①②③の合計が200㎡以下 まで対象になります。
         被相続人等が 居住の用に供していた宅地等が ニ以上ある場合、 その被相続人が 主としてその居住の用に 供していたーの宅地等 被相続人 と生前生計を一にしていた その相続人の親族の 居住の用に 供されていた宅地等が 二以上ある場合には、 2ヶ所の宅地等が 特定居住用宅地等に 該当する場合があります



    1.  ただし、
    2. 被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務
    3. 相続人などの責任に基づいて納付したり、
    4. 徴収されることになった
    5. 延滞税や加算税などは
    6. 遺産総額から差し引くことはできません。
    7. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がない人
    8. は控除できない場合があるので注意


    1. 葬式費用は、通常次のようなものです。

      1. (1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、
      2. 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
      3. (仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用。)
      4. (2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
      5. (3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
      6. (お通夜などにかかった費用。)
      7. (4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
      8. (5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
    2. 葬式費用には該当しないもの

      1. (1) 香典返しのためにかかった費用
      2. (当日の返礼品は可能な場合あり)
      3. (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や
      4. 墓地を借りるためにかかった費用
      5. (3) 
      6. 初七日や
      7. 法事などのためにかかった費用




    配偶者の税額の軽減とは、
    被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、
    次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

    (注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

    1. (1) 1億6千万円
    2. (2) 配偶者の法定相続分相当額

    配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算される
    ことになっています。

     、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

     ただし、相続税の申告書等に
    申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、
    申告期限までに分割されなかった財産について
    申告期限から3年以内に分割したときは、
    税額軽減の対象になります

    申告期限から3年以内の3年は届け出により延長可能な場合があります
    お気軽にご相談下さい。

     なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、
    税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、
    税額軽減の対象になります。

    2 配偶者の税額軽減を受けるための手続

    1. (1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書
    2. 又は更正の請求書に
    3. 戸籍謄本等のほか
    4. 遺言書の写しや
    5. 遺産分割協議書の写しなど、
    6. 配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。
       遺産分割協議書の写しには
    7. 印鑑証明書も添付する必要があります。

     

    相続税申告書作成の報酬料金について

     

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    どうぞ、安心してご相談ください。

    当事務所は、平成4年、埼玉県さいたま市で税理士事務所を開設

    法人税・相続税を中心に埼玉県の皆様の、身近な相談相手です。

    平成20年には税理士会大宮支部より表彰されました。

    平成25年には埼玉県さいたま市、さいたま商工会より

    表彰されました。 税理士をお探しの方は、安心して、ご相談下さい。


    税理士略歴 

     

    法政大学 法学部を卒業

    税理士試験5科目合格 平成2年税理士登録

    税理士、公認会計事務所等で法人税、資産税業務に従事

    平成4年埼玉県大宮市(さいたま市大宮区)に税理士事務所開設

    埼玉県さいたま市大宮税理士会で調査研究部員、学術研究部員を歴任

    さいたま商工会議所、大宮区商工振興委員を歴任

    埼玉県税理士会会報に、論文の掲載実績があります。

    税務調査の経験、実績、豊かな税理士です。

    税理士をご希望の方は、どうぞ安心してご依頼ください

     

                                     

    堤税理士事務所情報 
    埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F

     

     

                                                                                      
    埼玉県さいたま市大宮区の税理士
    お近くの方お気軽にご利用下さい

    相続税の申告が必要と思われる方は
    相続税に詳しい堤税理士事務所に
    お気軽にご相談ください。

    048(648)9380


    ご相談はこちらから受け付けています。→048(648)9380

    まずはお電話でお気軽にご相談下さい。
    その際「ホームページを見た」とおっしゃっていただければスムーズです。

    お電話で概要をお伺いいたします、日時を決めていただき

    面談させていただきます。



    1内容、財産状況のヒアリング

    おおまかな財様などの内容の状況をお聞かせ下さい。

    2サービス内容のご説明

    当事務所で提供させて頂くサービスの内容をご説明致します。

    3報酬見積額のご呈示

    申告報酬の見積額をご提示致します。


    相続税の申告が
    必要な場合には、堤税理士事務所にぜひご相談下さい。
    048(648)9380ご相談はこちらから受け付けています

     相続税報酬規程

    遺産の総額の0.5%前後です。

    税理士報酬の目安

    相続財産が5千万円程度の場合、30万円前後です。

    相続財産が8千万円程度の場合、40万円前後です。

    相続財産が1億円程度の場合、50万円前後です。

    相続財産が2億円程度の場合、80-100万円前後です。

    相続財産が3億円程度の場合、100-150万円前後です
    (平均的な税理士の
    相続税申告の報酬1%
    に比較して半額程度の金額で、
    お引き受けいたします)



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     相続税報酬規程

    遺産の総額の0.5%前後です。

    税理士報酬の目安

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    相続財産が8千万円程度の場合、40万円前後です。

    相続財産が1億円程度の場合、50万円前後です。

    相続財産が2億円程度の場合、80-100万円前後です。

    相続財産が3億円程度の場合、100-150万円前後です
    (平均的な税理士の
    相続税申告の報酬1%
    に比較して半額程度の金額で、
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  1. (1) 債務
     差し引くことができる債務は、
  2. 被相続人が
  3. 死亡したときにあった債務
  4. 確実と認められるものです
  5. 被相続人に課される税金で
  6. 被相続人の死亡後
  7. 相続人などが納付又は徴収されることになった
  8. 所得税などの税金については
  9. 被相続人が死亡したときに確定していないものも
  10. 、債務として遺産総額から差し引くことができます。
  11. なくなった年の,
  12. 1月1日において課税される
  13. 固定資産税など
  14. なくなった時に
  15. 課税期日が来ているものも
  16. 通知書が来ていなくても
  17. 債務控除できます
  18. 成年後見人への生前の報酬については
  19. ご相談ください


  1.  ただし、
  2. 被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務
  3. 相続人などの責任に基づいて納付したり、
  4. 徴収されることになった
  5. 延滞税や加算税などは
  6. 遺産総額から差し引くことはできません。
  7. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がない人
  8. は控除できない場合があるので注意

  1. 葬式費用は、通常次のようなものです。

    1. (1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、
    2. 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
    3. (仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用。)
    4. (2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
    5. (3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
    6. (お通夜などにかかった費用。)
    7. (4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
    8. (5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
  2. 葬式費用には該当しないもの

    1. (1) 香典返しのためにかかった費用
    2. (当日の返礼品は可能な場合あり)
    3. (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や
    4. 墓地を借りるためにかかった費用
    5. (3) 
    6. 初七日や
    7. 法事などのためにかかった費用



配偶者の税額の軽減とは、
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、
次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

  1. (1) 1億6千万円
  2. (2) 配偶者の法定相続分相当額

配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算される
ことになっています。

 、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

 ただし、相続税の申告書等に
申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、
申告期限までに分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に分割したときは、
税額軽減の対象になります

申告期限から3年以内の3年は届け出により延長可能な場合があります
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 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、
税額軽減の対象になります。

2 配偶者の税額軽減を受けるための手続

  1. (1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書
  2. 又は更正の請求書に
  3. 戸籍謄本等のほか
  4. 遺言書の写しや
  5. 遺産分割協議書の写しなど、
  6. 配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。
     遺産分割協議書の写しには
  7. 印鑑証明書も添付する必要があります。

 

相続税申告書作成の報酬料金について

 

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どうぞ、安心してご相談ください。

当事務所は、平成4年、埼玉県さいたま市で税理士事務所を開設

法人税・相続税を中心に埼玉県の皆様の、身近な相談相手です。

平成20年には税理士会大宮支部より表彰されました。

平成25年には埼玉県さいたま市、さいたま商工会より

表彰されました。 税理士をお探しの方は、安心して、ご相談下さい。


税理士略歴 

 

法政大学 法学部を卒業

税理士試験5科目合格 平成2年税理士登録

税理士、公認会計事務所等で法人税、資産税業務に従事

平成4年埼玉県大宮市(さいたま市大宮区)に税理士事務所開設

埼玉県さいたま市大宮税理士会で調査研究部員、学術研究部員を歴任

さいたま商工会議所、大宮区商工振興委員を歴任

埼玉県税理士会会報に、論文の掲載実績があります。

税務調査の経験、実績、豊かな税理士です。

税理士をご希望の方は、どうぞ安心してご依頼ください

 

堤税理士事務所情報 
埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F

 

 


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面談させていただきます。



1内容、財産状況のヒアリング

おおまかな財様などの内容の状況をお聞かせ下さい。

2サービス内容のご説明

当事務所で提供させて頂くサービスの内容をご説明致します。

3報酬見積額のご呈示

申告報酬の見積額をご提示致します。


相続税の申告が
必要な場合には、堤税理士事務所にぜひご相談下さい。
048(648)9380ご相談はこちらから受け付けています

 相続税報酬規程

遺産の総額の0.5%前後です。

税理士報酬の目安

相続財産が5千万円程度の場合、30万円前後です。

相続財産が8千万円程度の場合、40万円前後です。

相続財産が1億円程度の場合、50万円前後です。

相続財産が2億円程度の場合、80-100万円前後です。

相続財産が3億円程度の場合、100-150万円前後です
(平均的な税理士の
相続税申告の報酬1%
に比較して半額程度の金額で、
お引き受けいたします)


ご相談はこちらから受け付けています。→048(648)9380

相続発生から、やらなければならない手続

7日以内
に死亡届を提出

 葬式費用の領収書を保管

  
  
遺言書の有無を確認
          
 遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
         
 遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません

 但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。



3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て

財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。

借金が多い場合などで、相続の放棄や、

限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、

相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。


4ヶ月以内に
被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)

 
          
      

10ヶ月以内  

相続税の申告、納税期限までに

遺産(財産)の評価をする必要があります。

      
     

        遺産分割協議書の作成

       相続税申告書の作成


       遺産の名義変更手続き



相続財産が約1億円の場合、
60万円前後です