TOPICS
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- 被相続人の死亡によって取得した
- 生命保険金や損害保険金で、
- その保険料を被相続人が負担していたものは、
- 相続税の課税対象となります。
- この死亡保険金の受取人が相続人
- (相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、
- 全ての相続人が受け取った保険金の合計額が
- 次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、
- その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
相続によって取得した生命保険金のうち
500万円に
法定相続人の数を掛けた金額までの部分は
非課税
相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
所得税が課税されるのは、
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。
この場合の死亡保険金は、受取の方法により、
一時所得又は雑所得として課税されます。
- (1) 死亡保険金を一時金で受領した場合
死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は
- 、受け取った保険金の総額から
- 既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、
- 特別控除額50万円を差し引いた金額です。
- 課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
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- (2) 死亡保険金を年金で受領した場合
死亡保険金を年金で受領した場合には、
- 公的年金等以外の雑所得になります。
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相続発生から、やらなければならない手続
7日以内に死亡届を提出
葬式費用の領収書を保管
遺言書の有無を確認
遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません
但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。
3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て
財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。
借金が多い場合などで、相続の放棄や、
限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、
相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
4ヶ月以内に
被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)
10ヶ月以内
相続税の申告、納税期限までに
遺産(財産)の評価をする必要があります。