相続税専門税理士行政書士による相談
  1. 埼玉県さいたま市大宮区の税理士
    お近くの方お気軽にご利用下さい

    相続税の申告が必要と思われる方は
    相続税に詳しい堤税理士事務所に
    お気軽にご相談ください。

    048(648)9380


    ご相談はこちらから受け付けています。→048(648)9380

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    その際「ホームページを見た」とおっしゃっていただければスムーズです。

    お電話で概要をお伺いいたします、日時を決めていただき

    面談させていただきます。



    1内容、財産状況のヒアリング

    おおまかな財様などの内容の状況をお聞かせ下さい。

    2サービス内容のご説明

    当事務所で提供させて頂くサービスの内容をご説明致します。

    3報酬見積額のご呈示

    申告報酬の見積額をご提示致します。


    相続税の申告が
    必要な場合には、堤税理士事務所にぜひご相談下さい。
    048(648)9380ご相談はこちらから受け付けています

     相続税報酬規程

    遺産の総額の0.5%前後です。

    税理士報酬の目安

    相続財産が5千万円程度の場合、30万円前後です。

    相続財産が8千万円程度の場合、40万円前後です。

    相続財産が1億円程度の場合、50万円前後です。

    相続財産が2億円程度の場合、80-100万円前後です。

    相続財産が3億円程度の場合、100-150万円前後です
    (平均的な税理士の
    相続税申告の報酬1%
    に比較して半額程度の金額で、
    お引き受けいたします)

  2. (1) 債務
     差し引くことができる債務は、
  3. 被相続人が
  4. 死亡したときにあった債務
  5. 確実と認められるものです
  6. 被相続人に課される税金で
  7. 被相続人の死亡後
  8. 相続人などが納付又は徴収されることになった
  9. 所得税などの税金については
  10. 被相続人が死亡したときに確定していないものも
  11. 、債務として遺産総額から差し引くことができます。
  12. なくなった年の,
  13. 1月1日において課税される
  14. 固定資産税など
  15. なくなった時に
  16. 課税期日が来ているものも
  17. 通知書が来ていなくても
  18. 債務控除できます
  19. 成年後見人への生前の報酬については
  20. ご相談ください


  1.  ただし、
  2. 被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務
  3. 相続人などの責任に基づいて納付したり、
  4. 徴収されることになった
  5. 延滞税や加算税などは
  6. 遺産総額から差し引くことはできません。
  7. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がない人
  8. は控除できない場合があるので注意

  1. 葬式費用は、通常次のようなものです。

    1. (1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、
    2. 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
    3. (仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用。)
    4. (2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
    5. (3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
    6. (お通夜などにかかった費用。)
    7. (4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
    8. (5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
  2. 葬式費用には該当しないもの

    1. (1) 香典返しのためにかかった費用
    2. (当日の返礼品は可能な場合あり)
    3. (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や
    4. 墓地を借りるためにかかった費用
    5. (3) 
    6. 初七日や
    7. 法事などのためにかかった費用



配偶者の税額の軽減とは、
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、
次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

  1. (1) 1億6千万円
  2. (2) 配偶者の法定相続分相当額

配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算される
ことになっています。

 、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

 ただし、相続税の申告書等に
申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、
申告期限までに分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に分割したときは、
税額軽減の対象になります

申告期限から3年以内の3年は届け出により延長可能な場合があります
お気軽にご相談下さい。

 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、
税額軽減の対象になります。

2 配偶者の税額軽減を受けるための手続

  1. (1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書
  2. 又は更正の請求書に
  3. 戸籍謄本等のほか
  4. 遺言書の写しや
  5. 遺産分割協議書の写しなど、
  6. 配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。
     遺産分割協議書の写しには
  7. 印鑑証明書も添付する必要があります。

 

相続税申告書作成の報酬料金について

 

税理士料金は、20万円からと
良心的料金を目指しております。

詳しくはこちらへ 税理士料金表

全力で対応させていただきます。

ご相談お見積り料無料です。

初回無料相談の後、お見積り金額をお知らせいたします。

お客様のご希望をお伺いし、税理士料金をお見積もり致します。

 

良心的料金でも品質は一流の

相続税申告書システムを使用いたしますのでご安心ください。

お見積し、金額を提示し、

納得いただいてからのご契約となります。

どうぞ、安心してご相談ください。

当事務所は、平成4年、埼玉県さいたま市で税理士事務所を開設

法人税・相続税を中心に埼玉県の皆様の、身近な相談相手です。

平成20年には税理士会大宮支部より表彰されました。

平成25年には埼玉県さいたま市、さいたま商工会より

表彰されました。 税理士をお探しの方は、安心して、ご相談下さい。


税理士略歴 

 

法政大学 法学部を卒業

税理士試験5科目合格 平成2年税理士登録

税理士、公認会計事務所等で法人税、資産税業務に従事

平成4年埼玉県大宮市(さいたま市大宮区)に税理士事務所開設

埼玉県さいたま市大宮税理士会で調査研究部員、学術研究部員を歴任

さいたま商工会議所、大宮区商工振興委員を歴任

埼玉県税理士会会報に、論文の掲載実績があります。

税務調査の経験、実績、豊かな税理士です。

税理士をご希望の方は、どうぞ安心してご依頼ください

 

堤税理士事務所情報 
埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F

 

 


埼玉県さいたま市大宮区の税理士
お近くの方お気軽にご利用下さい

相続税の申告が必要と思われる方は
相続税に詳しい堤税理士事務所に
お気軽にご相談ください。

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1内容、財産状況のヒアリング

おおまかな財様などの内容の状況をお聞かせ下さい。

2サービス内容のご説明

当事務所で提供させて頂くサービスの内容をご説明致します。

3報酬見積額のご呈示

申告報酬の見積額をご提示致します。


相続税の申告が
必要な場合には、堤税理士事務所にぜひご相談下さい。
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 相続税報酬規程

遺産の総額の0.5%前後です。

税理士報酬の目安

相続財産が5千万円程度の場合、30万円前後です。

相続財産が8千万円程度の場合、40万円前後です。

相続財産が1億円程度の場合、50万円前後です。

相続財産が2億円程度の場合、80-100万円前後です。

相続財産が3億円程度の場合、100-150万円前後です
(平均的な税理士の
相続税申告の報酬1%
に比較して半額程度の金額で、
お引き受けいたします)


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相続発生から、やらなければならない手続

7日以内
に死亡届を提出

 葬式費用の領収書を保管

  
  
遺言書の有無を確認
          
 遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
         
 遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません

 但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。



3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て

財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。

借金が多い場合などで、相続の放棄や、

限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、

相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。


4ヶ月以内に
被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)

 
          
      

10ヶ月以内  

相続税の申告、納税期限までに

遺産(財産)の評価をする必要があります。

      
     

        遺産分割協議書の作成

       相続税申告書の作成


       遺産の名義変更手続き



相続財産が約1億円の場合、
60万円前後です