フリマアプリ等による仕入れに係る80%・50%経過措置の適用について

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フリマアプリ等による仕入れに係る80%・50%経過措置の適用について
古物については対価の総額が1万円以上である場合や1万円未満でも一定の場合には、古物
営業法上、本人確認や古物台帳への記帳義務が生じることから、結果として、そうした物につ
いては仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場面は生じ得ません。その
ため、こうした古物については、一定の事項を記載した帳簿及び区分記載請求書等と同様の記
載事項を満たした請求書等(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
の保存があれば、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仕入税額相当額の
一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして控除することができる経過措置(以下「80%・
50%経過措置」といいます。)の適用を受けることは、通常、想定されませんが、対価の総額が
1万円以上の準古物の仕入れで、メッセージ機能等を用いて確認を行ったとしても仕入先の住
所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場合(注4)や古物商以外の者がフリマアプリ等
で仕入れた場合(古物営業に該当しないものに限ります。)には、80%・50%経過措置の適用を
受けることは可能です。
この点、80%・50%経過措置の適用を受けるに当たり保存する必要がある区分記載請求書等
に記載すべき「書類の作成者の氏名又は名称」及び帳簿に記載すべき「課税仕入れの相手方の
氏名又は名称」については、「フリマアプリ等の名称及び当該フリマアプリ等におけるアカウン
ト名」として差し支えありません。
なお、フリマアプリ等の取引画面を区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録と
して保存する場合には、電帳法に準じた方法による必要があることにご留意ください。
(注)4 準古物については、古物営業法の対象外であることから、対価の総額が1万円以上
である場合でも同法上は本人確認や古物台帳への記帳は求められません。

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