適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れ

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仕入税額相当額の
一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして
控除できる経過措置が設けられています

が、その経過措置の適用を受けるためには、

区分記載請求書の記載事項を満たした書類等

の保存が求められています

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