仕入税額相当額の
一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして
控除できる経過措置が設けられています
が、その経過措置の適用を受けるためには、
区分記載請求書の記載事項を満たした書類等
の保存が求められています
048(648)9380
〒埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
仕入税額相当額の
一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして
控除できる経過措置が設けられています
が、その経過措置の適用を受けるためには、
区分記載請求書の記載事項を満たした書類等
の保存が求められています