7年内贈与加算

(加算対象贈与財産のうち

当該相続の開始前

三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、
当該財産の価額の合計額から百万円を控除
した残額)

を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす

贈与の時は

書面によるものについては

その契約の効⼒の発⽣した時、

書面によらないものについて

その履⾏の時

未成年者への贈与

親権者の同意が必要
親権者の同意を得る場合、原則⽗⺟が共同して⾏う

2人の記名押印が必要/?

確定日付の付与

贈与税の非課税財産

扶養義務者相互間において

生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材
費、文具費等をいい、義務教育費に限らない

扶養義務履⾏のため給付される⾦品の範囲内であるもの

「扶養義務者」とは、

配偶者並び
に⺠法((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判
所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、

これらの者のほか三親等内の親族

生計を一にする者については、

家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱う

  1. 生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯⾦した場合⼜は株式の買⼊代⾦家屋の買⼊代⾦に充当したような場合における当該預貯⾦⼜は買⼊代⾦等の⾦額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱う

2割特例の適用ができない課税期間

基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間

特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適
用が制限される課税期間

高額な資産を仕入れた場合

2割特例

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者
(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が適格
請求書発行事業者となる場合(注)には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期
間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金
額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額(以下「特別控除税額」といいま
す。)とすることができる経過措置(以下「2割特例」といいます。)が設けられています(28
年改正法附則51の2①②)。
(注) 課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、当該適格請求書発行事業
者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1
千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。

また、2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないと
いう制限はなく、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けるこ
とができます

免税事業者等からの仕入れに係る経過措置

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
仕入税額相当額の80%

令和8年10月1日から令和11年9月30日まで

仕入税額相当額の50%

1 帳簿
区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」「免」など、経過
措置の適用を受ける課税仕入れである旨他の記載が必要となります。

2 請求書等
区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事
項に係る電磁的記録を含みます。)。
具体的には、次の事項となります。
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の
譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

令和6年10月1日以後に開始する課税期間においては、一の免税事業者等から行う当
該経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で税込み10
億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置は適用でき
ません。

フリマアプリ等による仕入れに係る80%・50%経過措置の適用について

フリマアプリ等による仕入れに係る80%・50%経過措置の適用について
古物については対価の総額が1万円以上である場合や1万円未満でも一定の場合には、古物
営業法上、本人確認や古物台帳への記帳義務が生じることから、結果として、そうした物につ
いては仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場面は生じ得ません。その
ため、こうした古物については、一定の事項を記載した帳簿及び区分記載請求書等と同様の記
載事項を満たした請求書等(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
の保存があれば、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仕入税額相当額の
一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして控除することができる経過措置(以下「80%・
50%経過措置」といいます。)の適用を受けることは、通常、想定されませんが、対価の総額が
1万円以上の準古物の仕入れで、メッセージ機能等を用いて確認を行ったとしても仕入先の住
所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場合(注4)や古物商以外の者がフリマアプリ等
で仕入れた場合(古物営業に該当しないものに限ります。)には、80%・50%経過措置の適用を
受けることは可能です。
この点、80%・50%経過措置の適用を受けるに当たり保存する必要がある区分記載請求書等
に記載すべき「書類の作成者の氏名又は名称」及び帳簿に記載すべき「課税仕入れの相手方の
氏名又は名称」については、「フリマアプリ等の名称及び当該フリマアプリ等におけるアカウン
ト名」として差し支えありません。
なお、フリマアプリ等の取引画面を区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録と
して保存する場合には、電帳法に準じた方法による必要があることにご留意ください。
(注)4 準古物については、古物営業法の対象外であることから、対価の総額が1万円以上
である場合でも同法上は本人確認や古物台帳への記帳は求められません。

フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除


フリマアプリ等による仕入れに係る古物商等特例の適用について
適格請求書等保存方式において、古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適
格請求書発行事業者以外の者から棚卸資産として古物(古物営業と同等の取引方法により買い
受ける古物に準ずるもの(以下「準古物」といいます。)を含みます。)を買い受けた場合には、
一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができます

(消
法30⑦、消令49①一ハ⑴)

古物営業法上、原則として、商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上の場合には、相手
方の確認を行った上でいわゆる「古物台帳」に取引の相手方の住所、氏名、職業及び年齢を記
載することとされており、古物商等特例の適用に当たっては、消費税法上の帳簿にもそれらの
情報のうち住所及び氏名が記載されている必要があります(帳簿の記載事項に関する詳細は、
問110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参
照ください。)。

古物商が、いわゆるフリーマーケットアプリやインターネットオークション(以下「フリマ
アプリ等」といいます。)により商品の仕入れを行った場合、その仕入先が適格請求書発行事業
者であれば、当該仕入先から適格簡易請求書(注1)を受領し保存する必要がありますが、適格請
求書発行事業者以外の者(注2)であれば、上記のとおり、帳簿に一定の事項を記載することで古
物商等特例の適用を受けることが可能です。

その際、対価の総額が1万円未満であれば、古物台帳に相手方の住所、氏名、職業及び年齢
の記載は不要(注3)であるため、匿名で取引が行われていたとしても古物商等特例の適用は可能
ですが、1万円以上の場合、それらの記載が必要となるため、これらの点について、古物営業
法に規定された方法により相手方の確認を行う必要があります。
(注)1 フリマアプリ等による物品の譲渡を行う事業は、不特定かつ多数の者に対して課税
資産の譲渡等を行うものとして適格簡易請求書の交付対象となるものと考えられます。
また、出品者とフリマアプリ等を運営する事業者(以下「運営事業者」といいます。)
が共に適格請求書発行事業者であるなど一定の要件を満たす場合には、運営事業者が、
出品者に代わって媒介者交付特例により適格簡易請求書の交付を行うことも認められ
ます。

2 適格請求書発行事業者以外の事業者や消費者が該当しますが、例えば、適格請求書
発行事業者である個人事業者であったとしても、消費者として譲渡する場合には、適
格請求書発行事業者以外の者と取り扱って差し支えありません。また、この点、メッ- 173 –
セージ機能等により「適格請求書発行事業者としての譲渡である場合は登録番号を教
えてください。連絡がない場合には、消費者としての譲渡と考えさせていただきます。」
と確認を行った上で、何らの連絡がない場合には、仕入先を適格請求書発行事業者以
外の者と取り扱って差し支えありません。

3 自動二輪車、家庭用コンピュータゲーム、CD・DVD、書籍の買受けなど、1万円未満
であっても、古物営業法上、相手方の本人確認や帳簿への記帳義務が生じる場合があ
りますのでご留意ください。

2 フリマアプリ等による仕入れに係る80%・50%経過措置の適用について
古物については対価の総額が1万円以上である場合や1万円未満でも一定の場合には、古物
営業法上、本人確認や古物台帳への記帳義務が生じることから、結果として、そうした物につ
いては仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場面は生じ得ません。その
ため、こうした古物については、一定の事項を記載した帳簿及び区分記載請求書等と同様の記
載事項を満たした請求書等(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
の保存があれば、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仕入税額相当額の
一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして控除することができる経過措置(以下「80%・
50%経過措置」といいます。)の適用を受けることは、通常、想定されませんが、対価の総額が
1万円以上の準古物の仕入れで、メッセージ機能等を用いて確認を行ったとしても仕入先の住
所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場合(注4)や古物商以外の者がフリマアプリ等
で仕入れた場合(古物営業に該当しないものに限ります。)には、80%・50%経過措置の適用を
受けることは可能です。
この点、80%・50%経過措置の適用を受けるに当たり保存する必要がある区分記載請求書等
に記載すべき「書類の作成者の氏名又は名称」及び帳簿に記載すべき「課税仕入れの相手方の
氏名又は名称」については、「フリマアプリ等の名称及び当該フリマアプリ等におけるアカウン
ト名」として差し支えありません。
なお、フリマアプリ等の取引画面を区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録と
して保存する場合には、電帳法に準じた方法による必要があることにご留意ください。
(注)4 準古物については、古物営業法の対象外であることから、対価の総額が1万円以上
である場合でも同法上は本人確認や古物台帳への記帳は求められません。

基準期間における課税売上高が1億円以下特定期間における課税売上高 が5千 万円以下であるなどの事業者については、 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間 当対価の額が1万円未満である場合には、仕入税額控除の適用

基準期間※1における課税売上高が1億円以下又は
特定期間における課税売上高
が5千
万円以下である事業者者については、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間
当対価の額が1万円未満である場合には、仕入税額控除の適用

特定期間とは、
個人事業者については
その年の前年1月1日から6月30日までの期間、
法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
をいいます

「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについ
ては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定