令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで
仕入税額相当額の50%
1 帳簿
区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」「免」など、経過
措置の適用を受ける課税仕入れである旨他の記載が必要となります。
2 請求書等
区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事
項に係る電磁的記録を含みます。)。
具体的には、次の事項となります。
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の
譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
令和6年10月1日以後に開始する課税期間においては、一の免税事業者等から行う当
該経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で税込み10
億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置は適用でき
ません。