7年内贈与加算

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(加算対象贈与財産のうち

当該相続の開始前

三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、
当該財産の価額の合計額から百万円を控除
した残額)

を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす

贈与の時は

書面によるものについては

その契約の効⼒の発⽣した時、

書面によらないものについて

その履⾏の時

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