(加算対象贈与財産のうち
当該相続の開始前
三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、
当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)
を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす
贈与の時は
書面によるものについては
その契約の効⼒の発⽣した時、
書面によらないものについて
は
その履⾏の時
048(648)9380
〒埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
(加算対象贈与財産のうち
当該相続の開始前
三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、
当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)
を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす
贈与の時は
書面によるものについては
その契約の効⼒の発⽣した時、
書面によらないものについて
は
その履⾏の時