振込手数料相当額について、
売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、
仕入税額控除の適用を受けるためには、
買手から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
なお、売手は、振込手数料相当額について
、仕入明細書等
を作成し、
買手の確認を受けて
仕入税額控除を行うこともできます
仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細書等は、相手方の確認を受
けたものに限られます
この相手方の確認を受ける方法として
は、例えば、
① 仕入明細書等の記載内容を、通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、
確認の通信を
受けた上で、自己の端末機から出力したもの② 仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につき
インターネットや電子メールなど
を通じて課税仕入れの相手方へ提供し、
相手方から確認の通知等を受けたもの③ 仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を
相手方に提供した後、
一定期間(注)内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとお
り確認があったものとする基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たもの
なお、③については、
・ 仕入明細書等に「送付後一定期間(注)内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容の
とおり確認があったものとする」旨の通知文書等を添付して相手方に送付し、又は提供し、
了承を得る。
・ 仕入明細書等又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録に「送付後一定期間内に誤り
のある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」といった文言を
記載し、又は記録し、相手方の了承を得る。
といったように、仕入明細書等の記載事項が相手方に示され、その内容が確認されている実態
にあることが明らかであれば、相手方の確認を受けたものとなります。