売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、 ツイート 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が 1万円未満 (返還した金額や値引き等の対象となる 請求等ごと に減額した金額)、 である場合には、 その適格返還請求書の交付義務が免除されます