売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、

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売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が
1万円未満
(返還した金額や値引き等の対象となる

請求等ごと

に減額した金額)、
である場合には、
その適格返還請求書の交付義務が免除されます

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