基準期間※1における課税売上高が1億円以下又は
特定期間における課税売上高
が5千
万円以下である事業者者については、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間
当対価の額が1万円未満である場合には、仕入税額控除の適用
特定期間とは、
個人事業者については
その年の前年1月1日から6月30日までの期間、
法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
をいいます
「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについ
ては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定