金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法

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通帳や入出金明細等と、その金融機関における任意の一取引(一の入出
金又は振込み)に係る適格簡易請求書を併せて保存する

また、基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど
一定規模以下の事業者については、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、
当該課税仕入れに係る支払対価の額が
1万円未満である場合には、
一定の事項が記載された帳簿
のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる

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