通帳や入出金明細等と、その金融機関における任意の一取引(一の入出
金又は振込み)に係る適格簡易請求書を併せて保存する
また、基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど
一定規模以下の事業者については、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、
当該課税仕入れに係る支払対価の額が
1万円未満である場合には、
一定の事項が記載された帳簿
のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる
048(648)9380
〒埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
通帳や入出金明細等と、その金融機関における任意の一取引(一の入出
金又は振込み)に係る適格簡易請求書を併せて保存する
また、基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど
一定規模以下の事業者については、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、
当該課税仕入れに係る支払対価の額が
1万円未満である場合には、
一定の事項が記載された帳簿
のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる