扶養義務者相互間において
生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材
費、文具費等をいい、義務教育費に限らない
扶養義務履⾏のため給付される⾦品の範囲内であるもの
「扶養義務者」とは、
配偶者並び
に⺠法((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判
所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、
これらの者のほか三親等内の親族で
生計を一にする者については、
家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱う
- 生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯⾦した場合⼜は株式の買⼊代⾦家屋の買⼊代⾦に充当したような場合における当該預貯⾦⼜は買⼊代⾦等の⾦額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱う