第七十四条の二
国税庁、国税局
若しくは税務署
(以下「国税庁等」)又は
税関の当該職員
(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、
所得税、法人税、地方法人税又は
消費税に関する
調査について必要があるときは、
次の各号に掲げる調査の区分に応じ、
当該各号に定める者に質問し、
その者の事業に関する帳簿書類その他の物件
| (税関の当該職員が行う調査にあつては、 課税貨物 )又はその帳簿書類その他の物件とする。) |