ETC高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法

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ETCクレジットカード(クレジットカード会社がETCシステムの利用のた
めに交付するカードをいい、高速道路会社が発行するETCコーポレートカード及びETCパー
ソナルカードを除きます。)で精算を行った場合に、
支払った料金に係る仕入税額控除の適用を
受けるには、

原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行
料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」といいます。)
をダウンロードし、それを保存する必要があります。

利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保
存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないこと
を前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る適格簡易請求書の記載事
項を満たした利用証明書を一回のみ取得・保存することで差し支えありません。また、
例えば、A高速道路会社からB高速道路会社を経由してC高速道路会社の料金所で降り
た際、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、C高速道路会社
の利用証明書を保存することになります。

、ETC利用照会サービスにおいてダウンロードできる期間(15か月間)に、
繰り返し、同じ高速道路会社等の道路を利用しているような場合は、いつでも利用証明
書をダウンロードできる状態にあるため、結果として、利用証明書のダウンロードは不
要となり、クレジットカード利用明細書の保存のみで仕入税額控除の適用を受けること
が可能です。なお、ダウンロードできる期間を超えて利用間隔に開きがある高速道路会
社等の道路については、利用証明書のダウンロードが必要になりますのでご注意くださ

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