相続税専門税理士行政書士による相談


上場株式
の価額は、
金融商品取引所の公表する
課税時期の最終価格と、
課税時期の属する月
以前3か月間
毎日の最終価格
の各月の平均額)
のうち
最も低い価格
とを比較し、
そのいずれか
低い方の価格によって評価

次の点に注意

*その株式が
二以上の金融商品取引所に
上場されているときは、
納税義務者が選択した
金融商品取引所の公表する価格とします。

*課税時期の属する月中に
新株権利落等があった場合などの
最終価格及び
最終価格の月平均額
については、
特例により計算




利付公社債


課税時期の最終価格+既経過利息の額x(1 – 0.2) *復興所得税が課税される場合には控除します


割引公社債

発行価額+
(券面額一発行価額)×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)


証券投資信託受益証券

原則として
一口当たりの基準価額×口数
から
信託財産保留額及び解約手数料を控除した金額

金融商品取引所に上場されている証券投資信託受益証券
上場株式の評価方法に準じて評価する


取引相場のない株式の価額
評価会社を
「大会社J、
「中会社J
「小会社Jの
いずれに該当するかに応
じて評価する


ただし、同族株主以外の株主等が
取得した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、
たとえば少数株主の場合などは配当還元方式による
など一定の方法よって評価する。

原則的評価方式
① 評価会社が大会社の場合(類似業種比準方式)
(イ) 類似業種比準価額
(ロ) 純資産価額
(ハ) イとロのいずれか低い価額

② 評価会社が中会社の場合(併用方式)
類似業種比準方式による評価額XLの割合+純資産価額X(1 -Lの割合)

〈Lの割合〉
総資産価額及び従業員数に応ずる割合と取引金額に応ずる割合の大きい方

(株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額は80/100で評価)

③ 評価会社が小会社の場合(純資産価額方式)
(イ) 純資産価額
(ロ) 類似業種比準価額XO.5+純資産価額X(1 -0.5)
イとロのいずれか低い価額

(株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額)
純資産価額の80/100で評価

相続開始前3年以内に
取得又は新築した土地等及び家屋等がある場合
純資産価額の算定にあたり
その土地家屋等は通常の取引価額で評価

少数株主の場合などは配当還元方式による場合がある

その他通達により、細かく定められている。


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       




税務調査で一番多いといわれる現預金のもれ

重加算税を課せられ、5割増し程度の税金を追徴されるので

もれを防ぐには以下の点を検討したい

 

年金の受取口座
国税地方税、

国民保険、

固定資産税
ガス水道電話
授業料等
家賃支払い、または家賃収入がある場合などの

口座の確認


毎月または毎年一定の金額の
振替の引落口座や、引き出し金額について内容の確認、
それらが贈与貸付金等でないかの確認


(準)確定申告の還付金の入金口座

税務署のお尋ねに記載した預金口座

住宅ローンに対する預金定期口座

自宅、勤務先の近くの金融機関の有無

生命保険料の引き落とし、入金口座

財産債務調書、国外財産調書に記載された口座

ネット銀行の有無


配当金がある場合、元本の有無

貸金庫に保管された口座の有無

5年から10年程度の預金の動きを調べる

被相続人が病気や施設に入所している場合

家族名義預金の有無がないか検討する

生前の所得、生活費や預金の入出金や貯蓄状況から、

相続財産が適正か検討する

 

相続税申告書作成の報酬料金について

 

税理士料金は、20万円からと
良心的料金を目指しております。

詳しくはこちらへ 税理士料金表

全力で対応させていただきます。

ご相談お見積り料無料です。

初回無料相談の後、お見積り金額をお知らせいたします。

お客様のご希望をお伺いし、税理士料金をお見積もり致します。

 

良心的料金でも品質は一流の

相続税申告書システムを使用いたしますのでご安心ください。

お見積し、金額を提示し、

納得いただいてからのご契約となります。

どうぞ、安心してご相談ください。

当事務所は、平成4年、埼玉県さいたま市で税理士事務所を開設

法人税・相続税を中心に埼玉県の皆様の、身近な相談相手です。

平成20年には税理士会大宮支部より表彰されました。

平成25年には埼玉県さいたま市、さいたま商工会より

表彰されました。 税理士をお探しの方は、安心して、ご相談下さい。


税理士略歴 

 

法政大学 法学部を卒業

税理士試験5科目合格 平成2年税理士登録

税理士、公認会計事務所等で法人税、資産税業務に従事

平成4年埼玉県大宮市(さいたま市大宮区)に税理士事務所開設

埼玉県さいたま市大宮税理士会で調査研究部員、学術研究部員を歴任

さいたま商工会議所、大宮区商工振興委員を歴任

埼玉県税理士会会報に、論文の掲載実績があります。

税務調査の経験、実績、豊かな税理士です。

税理士をご希望の方は、どうぞ安心してご依頼ください

 

堤税理士事務所情報 
埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F

 

 


埼玉県さいたま市大宮区の税理士
お近くの方お気軽にご利用下さい

相続税の申告が必要と思われる方は
相続税に詳しい堤税理士事務所に
お気軽にご相談ください。

048(648)9380


ご相談はこちらから受け付けています。→048(648)9380

まずはお電話でお気軽にご相談下さい。
その際「ホームページを見た」とおっしゃっていただければスムーズです。

お電話で概要をお伺いいたします、日時を決めていただき

面談させていただきます。



1内容、財産状況のヒアリング

おおまかな財様などの内容の状況をお聞かせ下さい。

2サービス内容のご説明

当事務所で提供させて頂くサービスの内容をご説明致します。

3報酬見積額のご呈示

申告報酬の見積額をご提示致します。


相続税の申告が
必要な場合には、堤税理士事務所にぜひご相談下さい。
048(648)9380ご相談はこちらから受け付けています

 相続税報酬規程

遺産の総額の0.5%前後です。

税理士報酬の目安

相続財産が5千万円程度の場合、30万円前後です。

相続財産が8千万円程度の場合、40万円前後です。

相続財産が1億円程度の場合、50万円前後です。

相続財産が2億円程度の場合、80-100万円前後です。

相続財産が3億円程度の場合、100-150万円前後です
(平均的な税理士の
相続税申告の報酬1%
に比較して半額程度の金額で、
お引き受けいたします)


ご相談はこちらから受け付けています。→048(648)9380

相続発生から、やらなければならない手続

7日以内
に死亡届を提出

 葬式費用の領収書を保管

  
  
遺言書の有無を確認
          
 遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
         
 遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません

 但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。



3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て

財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。

借金が多い場合などで、相続の放棄や、

限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、

相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。


4ヶ月以内に
被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)

 
          
      

10ヶ月以内  

相続税の申告、納税期限までに

遺産(財産)の評価をする必要があります。

      
     

        遺産分割協議書の作成

       相続税申告書の作成


       遺産の名義変更手続き



相続財産が約1億円の場合、
60万円前後です