(納税義務者に対する調査の事前通知等)
第七十四条の九
税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。。)
は、国税庁等又は税関の当該職員
(以下「当該職員」という。)に
納税義務者に対し実地の調査
(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。)
において
(当該職員の質問検査権)の規定による質問、
検査又は提示若しくは提出の要求
(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、
あらかじめ、当該納税義務者
(税務代理人を含む。)に対し、
その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一 質問検査等を行う実地の調査
(以下「調査」という。)
を
開始する日時
二 調査を行う場所
三 調査の目的
四 調査の対象となる税目
五 調査の対象となる期間
六 調査の対象となる
帳簿書類その他の物件
七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
2 税務署長等は、前項の規定による通知を受けた
納税義務者から
合理的な理由を付して
同項第一号又は第二号に掲げる事項について
変更するよう求めがあつた場合には、
当該事項について協議するよう努めるものとする
第七十四条の十 前条第一項の規定にかかわらず、
税務署長等が
調査の相手方である
納税義務者の申告若しくは
過去の調査結果の内容又はその営む
事業内容に関する情報その他
国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、
違法又は不当な行為を容易にし、
正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
と認める場合には、
同条第一項の規定による通知を要しない。