法人番号を社名で検索し
法人番号の先頭にTをつけた14桁の数字がインボイス番号となる
- 国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
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インボイス番号が見当たらない場合でも
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一定の要件の下に
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2023年10月1日~2026(令和8)年9月30日:消費税相当額の80%
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2026年10月1日~2029(令和11年9月30日:消費税相当額の50%
控除可能
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1 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、
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インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
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これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
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2 基準期間における課税売上高が1億円以下又は
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特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
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(注1) 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。
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(注2) 「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。
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3 少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
- 税込1万円未満の判定単位
少額特例は税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。
「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、
- 一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定