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堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F

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信販会社の手数料

信販会社の手数料(債権売却損)
課税仕入れとはならない

信販会社に対する譲渡対価を非課税売上に計上する必要はない

2024年7月31日 | カテゴリー : 048(648)9380お気軽にご相談下さい。 | タグ : 堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F | 投稿者 : 税理士埼玉県さいたま市大宮区税理士

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