帳簿の記載

帳簿の記載

    通常必要な記載事項に加え、
    下記のいずれかに該当する旨
    の記載が必要となります。
    [公共交通機関特例j、
    「自動販売機特例、
    出彊旅費特例lなど

公共交通機関特例、自動販売機特例.郵便切手出張旅費・通勤手当等特例は、インボイスの保存が不要

3万円未満の公共交通機関による旅客の
運送
・3万円未満の自動販売機による商晶の販
売等
・郵便切手類を対価とする郵便サービス

入場券等が使用の際に回収される入場料|
簡易インボイス等

従業員等に支給する
通常必要と認められる出張旅費・通勤手当等

公共交通機関特例、自動販売機特例及び郵便切手特例は、、買手はインボイスの保存が不要

帳簿の記載

    通常必要な記載事項に加え、
    下記のいずれかに該当する旨
    の記載が必要となります。
    [公共交通機関特例j、
    「自動販売機特例、
    出彊旅費特例lなど

令和7年1月からの源泉徴収事務

令和7年1月から

給与所得者の扶養控除等申告書及び

「従たる給与についての扶養控除等申告書

に記載すべき事項がその
前年の申告内容から異動がない場合には、

その記載すべき事項の記載に代えて、
その異動がないとの記載によることができることとされました

インボイスの交付義務が免除される取引

  • ① 税込価額 3 万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送
  • ② 生鮮食料品等の出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から
    委託を受けた卸売業者が卸売の業務として行うものに限ります。)
  • ③ 農林水産物の生産者が
  • 農魚協等」に委託して行う農林水産物の販売で一定のもの
  • ④ 税込価額 3 万円未満の
  • 自動販売機又は自動サービス機による商品の販売等
  • ⑤ 郵便切手を対価とする郵便サービス
  • (ポストに投函されたものに限ります。)

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インボイス制度における経過措置

免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課
税選択届出書」という。)を提出し、課税事業者となる必要があるが、登録日が令和5年
10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出
書を提出しなくても、登録を受けることができる

 暦年課税における相続前贈与の加算期間等の見直し

令和5年度税制改正では、

暦年課税においても、

相続財産に加算する期間を相続開始前7年に延長することとしました。

その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、

延長した期間に贈与を受けた財産の価額のうち100万円は、

相続財産に加算しないこととしています。

副業の給与の場合

本業の給与と副業の給与がある場合

副業の給与は

収入金額(所得ではない)が

20万円以下は原則申告が不要になる

給与所得控除

令和5年現在

給与年収850万円の場合 195万円が給与所得控除となる

850万円超で

23歳未満の扶養親族がいる場合などには,

改正前の給与所得控除となる

基礎控除は38万円から48万円になっています

が原則的な扶養控除は38万円のままです

入籍していない事実婚の夫婦はひとり親控除,寡婦控除の適用対象外になりました