令和7年1月からの源泉徴収事務

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令和7年1月から

給与所得者の扶養控除等申告書及び

「従たる給与についての扶養控除等申告書

に記載すべき事項がその
前年の申告内容から異動がない場合には、

その記載すべき事項の記載に代えて、
その異動がないとの記載によることができることとされました

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