令和七年より給与所得控除について、
55万円の最低保障額が
65万円に引き上げられました。
令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」
及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました
048(648)9380
〒埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
令和七年より給与所得控除について、
55万円の最低保障額が
65万円に引き上げられました。
令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」
及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました