給与所得控除の見直し65万円に引き上げられました

このエントリーをはてなブックマークに追加

令和七年より給与所得控除について、
55万円の最低保障額が
65万円に引き上げられました。

令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表
及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です