通帳や入出金明細等と、その金融機関における任意の一取引(一の入出
金又は振込み)に係る適格簡易請求書を併せて保存する
また、基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど
一定規模以下の事業者については、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、
当該課税仕入れに係る支払対価の額が
1万円未満である場合には、
一定の事項が記載された帳簿
のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる
048(648)9380
〒埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
通帳や入出金明細等と、その金融機関における任意の一取引(一の入出
金又は振込み)に係る適格簡易請求書を併せて保存する
また、基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど
一定規模以下の事業者については、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、
当該課税仕入れに係る支払対価の額が
1万円未満である場合には、
一定の事項が記載された帳簿
のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる
ETCクレジットカード(クレジットカード会社がETCシステムの利用のた
めに交付するカードをいい、高速道路会社が発行するETCコーポレートカード及びETCパー
ソナルカードを除きます。)で精算を行った場合に、
支払った料金に係る仕入税額控除の適用を
受けるには、
原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行
料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」といいます。)
をダウンロードし、それを保存する必要があります。
利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保
存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないこと
を前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る適格簡易請求書の記載事
項を満たした利用証明書を一回のみ取得・保存することで差し支えありません。また、
例えば、A高速道路会社からB高速道路会社を経由してC高速道路会社の料金所で降り
た際、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、C高速道路会社
の利用証明書を保存することになります。
、ETC利用照会サービスにおいてダウンロードできる期間(15か月間)に、
繰り返し、同じ高速道路会社等の道路を利用しているような場合は、いつでも利用証明
書をダウンロードできる状態にあるため、結果として、利用証明書のダウンロードは不
要となり、クレジットカード利用明細書の保存のみで仕入税額控除の適用を受けること
が可能です。なお、ダウンロードできる期間を超えて利用間隔に開きがある高速道路会
社等の道路については、利用証明書のダウンロードが必要になりますのでご注意くださ
い
振込手数料相当額について、
売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、
仕入税額控除の適用を受けるためには、
買手から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
なお、売手は、振込手数料相当額について
、仕入明細書等
を作成し、
買手の確認を受けて
仕入税額控除を行うこともできます
仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細書等は、相手方の確認を受
けたものに限られます
この相手方の確認を受ける方法として
は、例えば、
① 仕入明細書等の記載内容を、通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、
確認の通信を
受けた上で、自己の端末機から出力したもの② 仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につき
インターネットや電子メールなど
を通じて課税仕入れの相手方へ提供し、
相手方から確認の通知等を受けたもの③ 仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を
相手方に提供した後、
一定期間(注)内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとお
り確認があったものとする基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たもの
なお、③については、
・ 仕入明細書等に「送付後一定期間(注)内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容の
とおり確認があったものとする」旨の通知文書等を添付して相手方に送付し、又は提供し、
了承を得る。
・ 仕入明細書等又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録に「送付後一定期間内に誤り
のある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」といった文言を
記載し、又は記録し、相手方の了承を得る。
といったように、仕入明細書等の記載事項が相手方に示され、その内容が確認されている実態
にあることが明らかであれば、相手方の確認を受けたものとなります。
売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が
1万円未満
(返還した金額や値引き等の対象となる
請求等ごと
に減額した金額)、
である場合には、
その適格返還請求書の交付義務が免除されます
仕入税額相当額の
一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして
控除できる経過措置が設けられています
が、その経過措置の適用を受けるためには、
区分記載請求書の記載事項を満たした書類等
の保存が求められています
適格請求書の様式
次の事項が記載された書類
(請求書、納品書、領収書、レシート等)
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日(※)
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産
の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適
用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
令和七年より給与所得控除について、
55万円の最低保障額が
65万円に引き上げられました。
令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」
及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました
令和8年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。
令和7年所得控除
合計所得⾦額132万円以下 : 95万円
合計所得⾦額132万円超336万円以下 : 88万円
合計所得⾦額336万円超489万円以下 : 68万円
合計所得⾦額489万円超655万円以下 : 63万円
合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 : 58万円(改正前:48万円)
国税庁
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。